2020-05-11 08:41:00

10万円未満の額についても給付を希望される声が大変多く寄せられたことから、10万円未満の額についても後日支給されることとなりました。
追加給付を受けるための再度の申請は不要です。

<「持続化給付金」の支給額の算定方法を変更しました(経済産業省HP)>
<https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200508005/20200508005.html>

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