2020-07-30 13:42:00

 6月29日(月)から持続化給付金の支援対象が拡大され、「2020年新規創業者」の方が申請可能となりましたが、申請に際しては収入等申立書の添付が必要となっております。

 今般、日本税理士会連合会では、経済的困窮等により税理士又は税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難な事業者を支援する必要があることから、当該申立書の税理士確認依頼を行うための受付窓口が設置されました。

 詳細は、以下のとおり日本税理士会連合会ホームページにおいてご確認ください。

 「日本税理士会連合会ホームページ」(https://www.nichizeiren.or.jp/request_zeirishi/

 

<受付期間>

令和2年7月14日から8月末日まで

<利用の流れ>

 上記URLへアクセスし、受付フォームへ必要事項をご入力いただき、事前同意事項の確認及び必要書類をアップロードのうえ、送信します。

 後日(概ね2週間)日税連所属の税理士が内容を確認し、確認結果の通知があります。(ご提出書類に問題ない場合は、税理士確認済の申立書PDFデータが返送されます。)

<利用料金>

無料(メール及びインターネット接続に係る通信費等は申請者がご負担いただきます。)

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