2021-01-29 15:40:00

厚生労働省より新型コロナウイルス感染症対応休業支援金についてのお知らせがありました。

厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html)より

事業主・労働者の皆様へ

 

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業 手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金を支給します。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。

 

〇対象者

① 令和2年10月1日~令和3年2月28日に、新型コロナウイルス感染症の影響を 受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者

② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

 

○必要書類

本人確認書類
振込先口座を確認できる書類
休業前の賃金額と休業中の賃金の支払い状況を確認できる書類

 

○ 申請方法(1.オンライン、2.郵送)

  それぞれの申請方法の詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

  1. オンライン申請
  2. 郵送申請

 

○ 申請期間

  申請期間は以下のとおりですので、ご注意ください。

休業した期間        締切日(郵送の場合は必着)

令和2年10月~12月    令和3年3月31日(水)

令和3年1月~2月    令和3年5月31日(月)

 

○ お問い合わせ先
  
以下の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターまでお問い合わせください。
 
  新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
  電話番号 : 0120-221-276
  受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

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