商工会からのお知らせ
2020-07-09 11:19:00
休業支援金とは、国が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・ 給付金を支給するものです
1対象者
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
本支援金は、労働者が事業主から休業手当を受けることができない場合に支給されます。
支給開始日、支給銀額の算定方法や手続に関してはこちら(経済産業省HP)をご覧ください