2020-06-09 10:20:00

厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間につい て、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長さることが告示されています(5月11日付)

 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方におか れては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます(労働保険料等の納付猶予 の特例)。ご希望される方は、要件等をご確認の上、8月31日までの年度更新期間中に申請をお願 いします。

猶予の要件は、

 ① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以 上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて(※1)概ね 20%以上減少して いること ※1 新規適用事業及び単独有期事業における取り扱いについては Q&A 及び申請の手引きをご参照ください

② ①により、一時に納付を行うことが困難であること

③ 申請書が提出されていること

 

ご不明な点は、こちら(厚生労働省HP)を参考にしていただき、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせくだ さい。

誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる