2020-06-01 10:09:00

持続化補助金は補助率2/3で上限が50万円(コロナ型は100万円)販路開拓や生産性の向上を要件としています。

実際、経費別にどういった事例が採択されたのかご紹介します。

ご自身でも実施したいと思われたら商工会窓口にご相談ください。

実施要領や申請様式についてはこちらをご覧ください

対象経費項目 説明・具体例
機械装置等費 ブルドーザー、パワー、ショベルその他の自走式作業用機械設備、高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や省スペース化のためのショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)、販路開拓等のための特定業務用ソフトウェアなどが含まれます。※中古も一定条件のもと認められます。
広報費 ウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
展示会等出展費 国が出展の一部を負担するような場合の出展は経費は含まれません、販路拡大や新製品等の展示にかかる出展料や運搬費うあ通訳料・翻訳料金も対象となります。
旅費 展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代、バス運賃、電車賃、新幹線料金(指定席購入含む)、航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税
開発費 新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザインの外注、業務システム開発の外注
資料購入費 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費、ただし取得単価10万円未満のものに限ります。
雑役務費 アルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
借料 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
専門家謝金 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
専門家旅費 事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費
設備処分費 既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用、既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)
委託費 上記の経費に該当しない委託経費
外注費 店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事、(補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り)従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事※不動産取得に該当する工事は含まれません
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