商工会からのお知らせ
休業支援金とは、国が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・ 給付金を支給するものです
1対象者
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
本支援金は、労働者が事業主から休業手当を受けることができない場合に支給されます。
支給開始日、支給銀額の算定方法や手続に関してはこちら(経済産業省HP)をご覧ください
被災された事業者を対象に特別相談窓口を設置します。
相談窓口設置 7月8日から
場所 多良木町商工会
なお、商工会では支援強化を目的に
7月21日(火)に個別相談会も開催しています
中小企業診断士が対応しますので、以下申込書をFAXしてください。
国は持続化給付金の対象を拡大し、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年新規創業者」の方が申請可能となりました。
販路開拓にからめた看板、店舗改装、機械など設備投資については、持続化補助金の申請が8月7日までとなります。
また多良木町では売上が20%以上50%未満減少した方を対象に多良木町持続化支援金の受付が始まりました。
その他、民間銀行でも売上が5%以上減少した方を対象に3年間の実質無利子無担保借入ができるようになりました。
コロナ経済支援策は随時更新されています。
商工会では支援の申請されてない方など対象に多良木町商工会において
7月14日(火)と7月21日(火)に個別相談会を開催します。
支援策の概要説明や申請方法など中小企業診断士が対応しますので、以下申込書をFAXしてください。