嬉野市商工会

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2021 / 09 / 14  09:47

佐賀県最低賃金改定のお知らせ

佐賀県最低賃金改定のお知らせ

佐賀労働局からのお知らせです。

令和3年10月6日より佐賀県の最低賃金が改正されます。

令和3年10月2日までの792円から29円アップの821円になりました。

最低賃金は臨時工、パートタイマー、アルバイトにも適用されます。

賞与などの臨時の賃金、休日・時間外の割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当などは含まれません。

また、賃金支払形態が月給制、日給制、時間給制に関係なく1時間の金額が適用されます。

特定(産業別)最低賃金は、別途決定されますが、陶磁器・同関連製品製造業については、令和3年10月6日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまで、佐賀県最低賃金821円(1時間当たり)が適用されます。

詳しくは佐賀労働局労働基準部賃金室または、最寄りの労働基準監督署にご連絡ください。

佐賀労働局労働基準部賃金室(0952-32-7179)

佐賀労働基準監督署(0952-32-7133) 唐津労働基準監督署 (0955-73-2179)

武雄労働基準監督署(0954-22-2165) 伊万里労働基準監督署(0955-23-4155)

pdf 最低賃金 資料.pdf (2.73MB)

2024.03.29 Friday
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