商工会からのお知らせ
第5期・第6期佐賀県時短要請協力金について
佐賀県では「医療環境を守るための非常警戒措置」として、飲食店の対象店舗に対し第5期に続き第6期の営業時間の短縮を要請がなされました。要請にともない、協力された店舗には「第6期佐賀県時短要請協力金」が支払われます。新型コロナウィルスの感染拡大防止のためのご協力を何卒よろしくお願いいたします。
※旧唐津市の店舗は、8月27日からまん延防止等重点措置の適用になるため、要請期間が異なります。
【時短営業要請期間】
〇第5期
旧唐津市(※):令和3年8月20日(金曜日)の夜から令和3年8月26日(木曜日)までの7日間
その他県域 :令和3年8月20日(金曜日)の夜から令和3年8月31日(火曜日)までの12日間
〇第6期
旧唐津市 :令和3年8月27日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの17日間(酒類提供できません)
その他県域 :令和3年9月1日(水曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの12日間
【要請内容】
旧唐津市 :営業時間を5時から20時までとすること(第6期は酒類提供はできません)
その他全県域:営業時間を5時から21時までとすること
(※)旧唐津市とは、唐津市のうち浜玉町、七山村、厳木町、相知町、北波多村、呼子町、鎮西町、肥前町の旧町村域を除いた区域です
要請の対象となる店舗が、時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』が交付されます。なお、1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
【お問い合わせ先】
時短要請協力金相談センター 受付時間:9時00分から17時00分(平日)
電話番号: 0952-25-7462 メール: jitan@pref.saga.lg.jp
【時短要請の考え方に関すること】
政策チーム 電話番号:0952-25-7541
なお、申請方法や協力金計算算出、対象店舗等の詳細については佐賀県のHP(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00382036/index.html)をご覧ください