商工会からのお知らせ
2021 / 09 / 09 11:03
最低賃金が改定されます!!
令和3年10月6日から佐賀県の最低賃金が改定されます。
改定前:792円
改定後:821円
精皆勤手当、通勤手当、家族手当及び時間外労働等割り増し賃金は最低賃金に算入されません。
特定(産業別)最低賃金は、別途決定されますが、陶磁器・同関連製品製造業については、令和3年10月6日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまで、佐賀県最低賃金821円(1時間当たり)が適用されます。
お間違えのないようにお願い致します。