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2020 / 09 / 16  10:45

令和2年10月1日に酒類の手持品課税(戻税)が実施されます

令和2年10月1日に酒類の手持品課税(戻税)が実施されます

令和2年10日1日に酒税率の改正(酒税率の引上・引下)が実施されます。酒税率が改正される酒類に対しては、流通段階にある在庫に対して新旧税率の差額を調整する措置として手持品課税(戻税)が実施されます。すべての酒類の販売業者等の方、(酒場・料飲店を経営されている方も含みます。)は、令和2年10月1日時点での対象酒類の在庫数量を確認する必要がありますので、ご留意ください。

◎対象となる方(申告が必要となる方)

○令和2年10月1日に、税率改正により酒税額が引き上げられることとなる酒類を販売のために所持する酒類の販売業者の方で、所持する引上対象酒類の数量が1,800ℓ以上である方。

○上記に該当しない方で、新旧税率の差額を計算した結果、引下額が多く、還付を受けようとする方。

※令和2年11月2日(月)までに、手持品課税等の適用を受ける旨の届け出必要です。

※届出をした場合、引上対象酒類を所持するすべての貯蔵場所について申告が必要となります。

 

◎手持品課税(戻税)の対象となる方は、確認いただいた令和2年10月1日時点の対象酒類の在庫数量を基に、引上対象酒類を所持する貯蔵場所ごとに新旧税率の差額を計算していいただき、それぞれの貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に令和2年11月2日(月)までに酒税納税申告書(計算の結果、差額の還付を受けようとする方も含みます)を提出して頂く必要があります。なお、差額の納付が必要となる方は、令和3年3月31日(水)までに納付が必要となります。

 

現在、福岡国税庁より酒類の販売業者および酒場・料飲店等へ周知が実施されておりますので、対象の事業所様につきましてはご確認の方をお願いいたします。ご不明な点につきましては遠慮なく商工会までお問合せください。

 

2024.04.20 Saturday
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