商工会からのお知らせ
2020 / 03 / 10 13:53
外国人を雇用する事業主の方へ
令和2年3月1日以降に雇入れ・離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要になります。
外国人雇用状況届における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届け出方法が異なりますので、ご注意ください。労働保険事務組合に加入されている事業所様につきましては、雇用保険等手続きの際に在留カードの番号を問い合わせることとなりますので、あらかじめご了承ください。