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2020 / 03 / 03  13:48

高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置終了について

高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置終了について

 

平成29年から65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象とされているところ、経過措置として、令和元年度までは、満64歳以上の高年齢労働者に係る雇用保険料は免除されていました。

令和241日からは、当該経過措置の終了に伴い、当該雇用保険料も徴収の対象となりました。ご不明な点につきましては、遠慮なくお尋ねください。

 

2024.03.29 Friday
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