商工会からのお知らせ
2021 / 03 / 29 15:00
【ご準備ください】令和3年4月1日から、消費税の税込価格表示(総額表示)が適用されます
消費税転嫁対策特別措置法の期限は令和3年3月31日までとなっています。
同法の執行後の令和3月4月1日以降は、消費税法に基づき、事業者間の公正かつ自由な競争を促進するとともに、一般消費者の適正な商品又は役務の役務の選択を確保し、事業者が消費者の支払金額である「消費税額を含み価格」が一目でわかるようにするという総額表示の趣旨を踏まえ、従来より適用されていた税込価格表示(総額表示)になります。
ただし、税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。
総額表示関する主な質問につきましては、下記リフレット及び財務省の「総額表示に関する主な質問」のサイト 、国税庁「総額表示の義務付け」のサイトを ご参照ください。
【添付】
財務省_リーフレット「令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!」.pdf (0.81MB)
中小企業庁「消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について」.pdf (0.26MB)