商工会からのお知らせ
2022 / 01 / 24 17:00
電子帳簿保存法に関する税制改正について
国税庁 電子帳簿保存法に関し、令和3年度税制改正において電子取引データ保存について出力書面等の保存をもって代える措置が廃止されましたが、令和5年12月31日までに行う電子取引については、引き続き出力書面による保存を可能とする宥恕(ゆうじょ)措置を整備することとされております。
詳細につきましては、国税庁HPにてご確認いただきますようお願い致します。
関連ページ
令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて|国税庁 (nta.go.jp)
電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正|国税庁 (nta.go.jp)
電子帳簿保存法Q&A(一問一答)|国税庁 (nta.go.jp)