県連からのお知らせ
岡山県時短要請協力金(第3期)について
岡山県への緊急事態措置が延長されたことを受け、県内の飲食店等を対象とした岡山県時短要請協力金(第3期)が新設されました。
1.要請期間
令和3年6月1日(火)~6月20日(日)の全ての日において、全面的に協力すること(6月1日(火)から開始すること)
2.対象地域
岡山県全域
3.対象施設
(1)飲食店等:飲食店または喫茶店等(テイクアウト、宅配を除く)
(2)遊興施設:接待伴う飲食店等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(3)結婚式場:結婚式場
4.要請内容
(1)酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店は休業(酒類又はカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を取りやめる場合を除く)
(2)営業時間の短縮(通常20時を越えて営業している店舗は5時~20時に短縮)
(3)その他、マスク会食に応じない利用者の入場制限、感染防止対策、業種別ガイドラインの順守
5.支給要件(下記の(1)、(2)の全てを満たすこと)
(1)次の①~③のいずれかを満たし、要請期間中の全ての日において全面的に協力すること
①元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む。以下同じ。)が、休業または酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめて営業時間を5時~20時までに短縮すること
②酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等が休業すること
③元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等が、営業時間を5時~20時までに短縮すること
(2)次の全てを満たすこと
・食品衛生法第52条に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、デリバリーを除く、カラオケボックスを含む)であること
・令和3年5月31日(月)以前から営業をしていること
・業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること
・岡山県暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係であるものではないこと
6.支給額
・中小企業等:4万円から10万円(売上高の4割をもとに計算)
・大 企 業:前年度または前々年度からの1日あたりの売上高減少額×4割(上限20万円)
7.申請受付
受付開始:令和3年7月中旬予定
※店頭に「時短営業のお知らせ」(様式は下記「参考URL」参照)を掲示し、協力いただいた内容が確認できる「写真を保存」しておいてください。
※第1期・第2期の時短要請協力金とは別に申請が必要です。
※添付書類として、前年度または前々年度の確定申告書等、売上高の確認に係る提出書類が必要になる場合があります。
8.リーフレット
時短要請協力金(第3期)リーフレット.pdf (0.89MB)
9.参考URL
岡山県HP(https://www.pref.okayama.jp/page/719108.html)
10.問合せ先
岡山県 時短要請協力金コールセンター
TEL 086-226-7968
(受付時間 9:00~17:00 土日・祝日は休み)