商工会からのお知らせ
【加盟店向け】童話の里 鬼(コロナ)退治商品券販売のお知らせ
玖珠町内事業者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の影響で、売上等が大幅に減少した町内事業者に対する経済的支援、地域における消費を喚起、回復を図るために、玖珠町と商工会から「童話の里 鬼(コロナ)退治商品券」の販売が決定しました。
上記商品券発行に際し、取扱事業者の募集を行います。
申込書の様式はこちら↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
加盟店用商品券取扱事業者申込書兼同意書.pdf (0.29MB)
募集にあたっての必要事項等は以下の通りです。その他詳細は「募集要項」を必ずお読みください。
「募集要項」はこちら↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
【商品券事業】取扱事業者事業募集要綱.pdf (0.19MB)
※必ず募集要項をご確認の上、申請いただくようお願いいたします。
1.対象者
・玖珠町内の中小企業者(商工会への加盟問わず)
・新型コロナウイルス等感染症予防に取り組む事業者
※取り組み内容などの参考は玖珠町「飲食店等の事業継続に向けた感染拡大予防ガイドライン策定について」をご覧ください。
2.加盟店申込期間
令和2年6月15日(月)~7月10日(金) ※午後5時必着
3.商品券の概要
発行総額 一般店向け 1億2千万円(20%) 飲食店向け 4,550万円(30%)
発売日 令和2年7月15日(水)
販売価格 一般店向け 1冊10,000円(12,000円分)
内訳 1,000円× 2枚(取扱加盟店全店で使用できます)
500円×20枚(大型店を除く加盟店で使用できます)
飲食店向け 1冊 5,000円(6,500円分)
内訳 500円×13枚(飲食店のみで使用できます)
※一般店向けの商品券は飲食店でも使用できます。
購入限度額 一般店向け 1人3冊(1世帯15冊まで)、飲食店向け 1世帯4冊
*事前に申込を受け抽選を行います。
利用期間 令和2年7月15日~令和2年12月31日
*期限を過ぎた商品券の使用及び現金との引き換えはできません。(厳守)
釣銭 商品券をご使用の際には、釣銭をお返しできません。
4.取扱事業所応募資格
(1)玖珠町内に店舗又は住所を有する事業者で、下記に該当しない者
①特定の宗教・政治団体と関わる事業者
②公序良俗に反する業務内容を含む営業を行っている事業者
③役員等が暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する
暴力団をいう。)、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
※飲食店の定義(「飲食店向けの商品券(30%)」の加盟店となる基準)
○テーブル、カウンター、イス等が設置され店内での飲食が可能な店舗
(料理店、一般食堂、居酒屋、バー、スナック、カフェなどを想定)。
注意事項:テイクアウト専門店や店舗内にて弁当や惣菜(総菜)、
生鮮品等の食料品を販売する店舗は対象とならない。
〇飲食店営業の営業許可を取得していること。
※大型店舗における取扱いについて
○今回は、地元小規模事業者が特に新型コロナウィルス感染症による影響を受けていることに鑑み、発行する商品券の券種枚数割合は「大型店舗で利用できる1,000円券の枚数を2枚、大型店舗では利用が出来ない500
円券の枚数を20枚」とする。
○店舗敷地面積が1,000平方メートルを超える店舗
○大型店舗については、1,000円券のみを受取れる。500円券の受取りはできないので注意すること。
仮に500円券を受取ったとしても換金に応じることはできない。
○飲食店向け500円券についても受取らないよう注意すること。
仮に受取ったとしても換金に応じることはできない。
5.申込方法
(1)本事業に登録するにあたり「童話の里 鬼(コロナ)退治プレミアム付商品券取扱事業者申込書兼取扱同意書」(以下、申込書)に必要な事項を記入し、下記応募先へ提出するものとする。
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※郵送に係る費用は事業者の負担とする。
※「申込書」は以下の場所で入手できる。
・玖珠町商工会、玖珠町商工会HP
・玖珠町役場 企画商工観光課、玖珠町HP
6.取扱店舗のお知らせ
取扱店舗の決定した事業所の一覧表(チラシ)を販売時に購入対象者へ配布する。また、玖珠町商工会、玖珠町ホームページ上に取扱事業者の一覧を公表する。
7.商品券の取扱い
(1)取扱事業者は、消費者が物品等を購入し、また、サービスの提供を受けようとする場合、商品券の受け取りを拒んではならない。
(2)取扱事業者は、持ち込まれたすべての商品券裏面の「取扱加盟店印欄」に押印または事業者名を必ず記入する。
(3)使用額が商品券額面に満たない場合でも、つり銭は出さないものとする。不足分は現金等で受け取る。
(4)使用期限が過ぎた商品券、き損した商品券、既に「取扱加盟店印欄」に押印または記入されている商品券は受け取らない。
(5)商品券の紛失・盗難等に対し、玖珠町商工会はその責任を負わない。商品券利用者と取扱事業者との間で解決するものとする。
8.商品券の換金
(1)換金申請期間は、令和2年7月30日(木)から令和3年1月28日(木)までの間
とする。但し、換金指定日は毎週木曜日とし、午前9時から12時までとする。
(2)換金申請期間を過ぎた場合は換金に応じない。
(3)玖珠町商工会で、小切手の支払いをする。
※大分県信用組合玖珠支店での発行済み小切手の換金は
令和3年2月5日(金)までとする。
(4)取扱事業者は、使用済み商品券の回収店印欄に必ず押印し提出する。
なお、押印または記入のない商品券は換金に応じない。
9.手数料
登録時、換金時ともに無料とする。