商工会からのお知らせ
小規模事業者経営改善資金【マル経融資】のご案内(R7/1/31更新)
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)とは、商工会の実施する経営指導を受けている小規模事業者(商工業者に限る)が、経営改善に必要な資金を、日本政策金融公庫国民生活事業を通じて、無担保・無保証人でご利用できる制度です。「商品仕入や買掛金の決済資金を調達したい」「新たな機械設備の導入資金を確保したい」など融資のご希望がありましたら、伊方町商工会までご相談ください。
[ 対象要件 ]
・商工会の経営指導員による経営指導を原則として6ヵ月以上受けていること。
・小規模事業者であること。※小規模事業者とは、常時使用する従業員が、
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)=5人以下、製造業その他=20人以下の企業を指す。
・最近1年以上、同一商工会の地区内で事業を行っていること。
・所得税、法人税、事業税及び都道府県民税又は市町村民税を完納していること。
[ 融資限度額 ]
2,000万円以内(運転資金・設備資金合計)
[ 貸付利率 ]
年1.75%(適用年月日:令和7年2月3日)
[ 返済期間 ]
運転資金:7年以内(据置期間1年以内)
設備資金:10年以内(据置期間2年以内)
[ 担保・保証人 ]
無担保・無保証人
[ お申込み必要書類 ]
・借入推薦依頼書(所定用紙あり)
・直近2期分の決算書及び確定申告書(控え)
・決算後6ヵ月以上経過している場合は直近の試算表
・営業確認書類(電子申告受信通知等)
・設備資金の場合は見積書やカタログ
・納税_不動産所有_借入金の状況が分かるもの
[ マル経融資関連サイト ]
日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html
[ お問い合わせ先 ]
伊方町商工会 TEL 0894-38-0809
日本政策金融公庫松山支店 国民生活事業 TEL 0570-085302
事業再構築補助金の公募について(R7/1/16更新)
ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靭化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するため、事業再構築補助金が公募されました。
本事業の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。アカウント発行には、1週間程度時間を要しますので、取得未了の方は、あらかじめ取得手続きを完了させてください。
[ 事業概要 ]
○ 事業再構築補助金リーフレット.pdf (0.98MB)
(1)事業類型:本事業には、「成長分野進出枠(通常類型)」「成長分野進出枠(GX進出類型)」「コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)」の3つの事業類型があります。
(2)補助金額(下記は成長分野進出枠(通常類型)の場合。他の類型については公募要領を参照ください。)
【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
(3)補助率(下記は成長分野進出枠(通常類型)の場合。他の枠については公募要領を参照ください。)
中小企業者等 1/2(2/3)
中堅企業等 1/3(1/2)
※(内は短期に大規模な賃上げを行う場合)
(4)補助事業実施期間:交付決定日~12ヶ月以内
(5)補助対象経費:建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費
※詳しくは下記の事業再構築補助金ホームページをご覧ください。
[ 事業再構築補助金ホームページ ]
https://jigyou-saikouchiku.go.jp
[ 公募要領 ]
事業再構築補助金公募要領(第13回).pdf (2.13MB)
[ 公募期間 ]
令和7年1月10日(金)~令和7年3月26日(水)18:00
※申請受付開始日は調整中です。
[ 申請要件 ]
【成長分野進出枠(通常類型)の場合】※他の類型については公募要領を参照ください。
(1)事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。
(2)事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。
(3)補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年平均成長率4%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
(4)以下(a)(b)のいずれかを満たすこと。
(a1)事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること。
(a2)取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること。
(b)現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、又は地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること。
<補助金額・補助率引上げを受ける場合の追加要件>
(1)補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること。
(2)補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること。
[ お問い合わせ先 ]
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