商工会からのお知らせ
2020 / 05 / 19 14:30
民間金融機関における実質無利子・無担保融資の開始について

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う、中小企業者への資金繰り支援を強化するため、標記の融資制度を開始し、併せて融資を受けるために必要なセーフティネット保証等の認定を緩和しています。
つきましては、下記事項をご参照のうえ、適宜ご活用ください。
【制度概要】
都道府県等による制度融資を活用し、民間金融機関にも実質無利子・無担保・措置最大5年融資を拡大します。あわせて、信用保証(セーフティーネット保証4号5号、危機関連保証)の保証料を半額又はゼロにします。
【対象要件】
国が補助を行う都道府県等による制度融資において、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用した場合に、以下の要件を満たせば、保証料・利子の減免を行います。
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売上高△5% | 売上高△15% |
個人事業主(※) |
保証料ゼロ・金利ゼロ
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小・中規模事業者 (上記除く) |
保証料1/2 |
保証料ゼロ ・金利ゼロ |
※事業性あるフリーランス含む、小規模のみ
【その他の要件】
※詳しくは別添資料をご確認ください。
民間金融機関における実質無利子・無担保融資.pdf (0.32MB)
金融機関ワンストップ手続きの推進.pdf (0.07MB)