商工会からのお知らせ
2020 / 05 / 13 11:58
新型コロナウイルスの影響による納税猶予(特例)について

国税庁では、標記の特例制度を新設し、その概要を公表しました。
つきましては、下記事項をご参照のうえ、適宜ご活用ください。
【概要】
1.対象となる方
以下の①②のいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納税することが困難であること。
(注)「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
2.対象となる国税
①令和2年2月1日から同3年1月31日までに納付期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)が対象になります。
②上記①のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
3.申請手続等
詳しくは、別添資料をご確認ください。
4.添付書類
納税の猶予をご利用ください.pdf (0.72MB)
納税を猶予する「特例制度」.pdf (0.5MB)