商工会からのお知らせ
家賃支援給付金及び持続化給付金の申請期限について
標記の件について、中小企業庁では、1月15日までとなっている申請期限について、期限に間に合わない特段の事情がある方については、1月31日まで追加の提出を受け付けます。
詳細につきましては、それぞれのホームページをご確認ください。
【家賃支援給付金】
事務局HP:https://yachin-shien.go.jp/news/20201208_01/index.html
申請期限:2021年1月15日(金)まで
※申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日(日)23時50分まで追加の提出を受け付けます。
※申請期限以降も、事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能です。
※申請期限に間に合わない特段の事情については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付をお願いします。
(賃貸人との関係で必要書類取得に時間がかかるケースなどが想定されています)
<別添資料>
様式例:家賃支援給付金申請期限超過理由書.pdf (0.04MB)
【持続化給付金】
事務局HP(持続化給付金の申請期間に関するお知らせ)
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20201208.html
申請期限:2021年1月15日(金)まで
提出期限延長の対象となる事業者
以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※提出期限延長申し出方法は、現時点では未定。公表され次第、詳細をご案内します。