商工会からのお知らせ
2020 / 03 / 27 10:44
雇用保険被保険者を雇用する事業主の皆様へ
令和2年4月1日から、全ての雇用保険被保険者について、雇用保険料の納付が必要となります。
高年齢労働者(保険日の初日/4月1日時点で満64歳以上の労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方)
についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険の納付が必要です。
パンフレット (0.01MB)
令和2年4月1日から、全ての雇用保険被保険者について、雇用保険料の納付が必要となります。
高年齢労働者(保険日の初日/4月1日時点で満64歳以上の労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方)
についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険の納付が必要です。
パンフレット (0.01MB)