商工会からのお知らせ
「西予市中小企業者等経営安定給付金」給付額等拡充のご案内
新型コロナウイルス感染症の拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が西予市より給付されます。(国の持続化給付金の対象となる方は申請できませんので、持続化給付金の対象となり、未申請者の方は、こちらから(持続化給付金HP:https://www.jizokuka-kyufu.jp/)申請ください。)
令和3年2月8日から、給付額が30万円に引き上げられ(拡充前の20万円受給済みの方は、追加で10万円給付(再度申請必要))、国の持続化給付金受給者にも西予市より新たに20万円の給付が受けられることになりました。
【概要】西予市中小企業者等経営安定給付金について.pdf (0.35MB)
【申請期間】
令和2年7月1日(水)~令和3年3月15日(月)まで
【給付対象者】
・西予市内に主たる店舗又は事業所を有する中小企業者(個人又は法人)で、下記の要件を満たす者※農林漁業者、医療法人や社会福祉法人なども対象
・2020年4月13日までに市内で事業収入を得ており、今後も事業継続の意思があること(2020年1月1日~4月13日新規創業者の方に対する特例もあります。)
・2020年1月から申請する月の前月までの間のうちの1か月における事業収入が前年同月と比較して、20%以上50%未満の間で減少していること
・2019年又は対象月の属する事業年度の直前の年度の事業収入が120万円以上であること
・市税を滞納していないこと
・その他支給要綱に定める要件を満たすこと
【給付額】
個人事業主、法人ともに 30万円
1.事業収入20%~50%未満減少者(制度拡充前の経営安定給付金20万円受給者除く)・・・30万円
2.拡充前の経営安定給付金20万円受給者・・・10万円
3.国の持続化給付金受給者(事業収入50%以上減少)・・・一律20万円
※ただし、売上減少分が上限です。
■減少額の算定方法
前年度の総売上(事業収入) ― (前年同月比▲20%以上の月の売上(対象月)×12ヶ月)
【提出書類】
1. 事業収入20%~50%未満減少者(制度拡充前の経営安定給付金受給者除く)
・支給申請書兼請求書
・確定申告書 ※市内在住の個人事業主など、市税等の申告を行っている場合には、添付不要。(ただし、事業収入を市税担当部署へ照会するため、正確な売上金額を記載すること。)
・月別売上表
・2020年分の対象とする月(対象月) の売上台帳等
・通帳の写し
2.拡充前の経営安定給付金受給者
・支給申請書兼請求書
3.持続化給付金対象者(事業収入50%以上減少)
・支給申請書兼請求書
・持続化給付金振込通知
・申請者名義の預金通帳の写し
【申請方法】
支給申請書兼請求書(様式第1号、※押印不要)に、必要事項を記入の上、その他必要書類を添付の上、西予市役所担当課(提出先は下記に記載)へ郵送またはメール(seiyo_k_kyuhu@city.seiyo.ehime.jp)にて申請。※申請書類をメールで提出する場合、題名は「【例:株式会社〇〇〇〇】経営安定給付金申請」と入力ください。
申請書受付後、申請内容の審査・確認の上、支給が決定されます。
【留意事項】
・不明な点が発生した場合、申請書に記載いただいた連絡先へ連絡をさせて頂きますので、当該連絡先には、日中連絡がとりやすい電話番号を記載するようお願いいたします。
・虚偽の申請又は不正な手段により給付金の支給を受けるなど、支給要綱第6条各号に掲げる事由に基づく給付金の取消しがあった場合には、給付金の全部もしくは一部の返還を求められる場合があります。
【申請書類】
支給申請書兼請求書(PDF版).pdf (0.09MB)
支給申請書兼請求書作成例.pdf (0.18MB)
月別売上表(PDF版).pdf (0.04MB)
※上記書類のExcel版が必要な方は、西予市ホームページからダウンロードください。
【お問い合わせ・提出先】
(事業者全般)西予市経済振興課 0894-62-6408
(農業・漁業者の方)農業水産課 0894-62-6409
(林業者の方)林業課 0894-62-6493