商工会からのお知らせ
がんばろう高梁!キャッシュレス決済でお店を応援キャンペーン説明会【成羽会場】中止のおしらせ
8月27日(金)にたいこまるプラザにて開催予定でした
標記説明会は、緊急事態宣言発令により、中止となっております。
緊急事態措置適用に伴う岡山県時短要請協力金(第6期)の内容改正について
岡山県に緊急事態措置が適用されたことに伴い、岡山県時短要請協力金(第6期)の
内容が改正されました。
※下表の内容は、岡山県内のうち「岡山市・倉敷市以外」に対応するものです。
期間 | 8月20日から8月26日 | 8月27日から9月12日 |
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内 容 |
1 食品衛生法の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条(改正後にあっては第55条) に基づく飲食店又は喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、宅配を除く、カラオケボックスを含む) (令和3年8月19日(木曜日)以前から営業していること) 2 元々の営業時間が5時~20時を超えている飲食店等が営業時間を5時~20時までに短縮し、かつ、酒類の提供を11時~19時までとすること 3 要請期間中の全ての日において、営業時間短縮の要請に全面的に協力すること ※遅くとも8月23日から開始すること ※8月27日から9月12日の要請にも協力すること 4 飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備を提供している場合は、当該設備の利用を自粛すること(カラオケボックスは対象外) 5 業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること 6 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと |
1 次の(1)~(3)のいずれかを満たし、要請期間中の全ての日において、全面的に協力すること (1) 元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む。以下同じ。)が、休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめて営業時間を5時~20時までに短縮すること (2) 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が休業すること (3) 元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等が、営業時間を5時~20時までに短縮すること。 ※遅くとも8月30日から開始すること ※8月20日からの要請に協力いただいている店舗は8月29日までは、その要請(20時までの時短・酒類の提供は19時まで)に継続して協力し、遅くとも8月30日から開始すること。この場合、緊急事態措置の要請に移行する間は、1日あたりの支給額Aを支給する。 2 次の全てを満たすこと ・食品衛生法の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条(改正後にあっては第55条)に基づく飲食店又は喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、宅配を除く、カラオケボック ス含む)(令和3年8月26日以前から営業していること) ・ 業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること ・ 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと |
岡山県時短要請協力金(第6期)パンフレット.pdf (0.45MB)
岡山県時短要請協力金(第6期)ホームページリンク
https://www.pref.okayama.jp/page/733380.html
岡山県からの時短要請、および時短要請協力金(第6期:8月20日~9月12日)のご案内
この度、令和3年8月20日(金)から9月12日(日)までの間、
岡山市および倉敷市に「まん延防止等重点措置」が適用されることとなりました。
現在、県下全体でも感染拡大が続いている状況です。
このことから、措置区域(岡山市、倉敷市)以外の県内全域においても、
条件に当てはまる飲食店等が要請内容に従った場合には、時短要請協力金が
支給されることが決定されました(第6期)ので、取り急ぎお知らせいたします。
協力金の支給対象となるには、遅くとも8月23日(月)までに時短営業を
開始していただく必要があるとのことです。
詳しくは
岡山県 時短要請協力金(第6期)ページへ
https://www.pref.okayama.jp/page/733380.html
画像をクリックしていただくと、高画質でご覧いただけます。
岡山県飲食店等一時支援金(2期)事前確認受付中です
【概要】
令和3年4月以降も新型コロナウイルス感染症が拡大し、また、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴い、
外出機会の減少による影響を受けたことにより、収入が大きく減少し、厳しい状況にある県内事業者の事業継続を
支援するため、岡山県飲食店等一時支援金(第2期)を交付するものです。
給付額
個人事業者 20万円
【対象者、要件等】
対象者、給付要件
1 対象者
県内に主たる事業所を有する事業者
2 給付要件
外出機会の減少による影響を受け、令和3年の4月、5月又は6月の売上が令和元年比又は令和2年比で30%以上減少している事業者で、
次の(1)から(7)のいずれにも該当すること
(1)次のいずれかに該当する事業を営み、かつ、その事業の売上が最も大きいこと
ア 飲食店
イ 飲食店と直接・間接の取引がある事業者
ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者
エ ウの事業者と直接の取引がある事業者
(2)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
(3)国の月次支援金(対象月:令和3年4月、5月及び6月)のいずれも受給していない又は今後も受給する予定(申請中を含む)がないこと
(4)都道府県による令和3年4月から6月における休業若しくは営業時間短縮の要請に伴う協力金を受給していない又は今後も受給する
予定(申請中を含む)がないこと
※岡山県時短要請協力金及び岡山県大規模集客施設協力金はこれに該当します
(5)都道府県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく休業若しくは営業時間短縮に係る命令の前提となる
口頭指導又は文書の事前通知を受けていないこと
※都道府県の休業及び営業時間短縮の要請に応じない場合に行われる口頭指導又は文書の通知を受けていないこと
(6)新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施していること
(7)今後も事業を継続する意思があること
3 不交付要件
次のいずれかに該当する事業者は対象となりません。
(1)既に岡山県飲食店等一時支援金(第2期)の交付を受けた事業者
(2)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に
係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
(4)政治団体
(5)宗教上の組織又は団体
(6)法人の役員等又は個人事業者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
(7)支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が認める事業者
※個人事業者で、事業収入以外の収入がある場合、事業収入が最も大きいことが要件となります。
給与収入、年金収入、不動産収入等が事業収入より多い場合は対象外です。
※備北商工会では、当商工会管内事業所からの「事前確認」を受け付けております。
詳しい方法など、岡山県飲食店等一時支援金ホームページへのリンクはこちら