商工会からのお知らせ
■令和5年度桜井市小規模事業者等IT化支援事業補助金について
ものづくりの現場、サービスの展開におけるITの活用(生産性向上、業務効率化等)、ホームページやECサイトの整備等ITを活用した販路開拓、売上げ向上、DXの実現を目指す事業者に対し、IT化に必要な経費の一部について、予算の範囲内で、桜井市小規模事業者等IT化支援事業補助金を交付します。
本事業は桜井市商工会の伴走型支援に該当する事業であり、申請書作成等必要に応じて、桜井市商工会の助言、指導等の支援を受けることができます。(商工会の会員、非会員を問いません。)
本事業に関する詳細は応募要領をご確認ください。
◆補助対象者
補助金の交付対象となる事業者は、次の要件を全て満たすものとします。
1.桜井市内の事業所において、ものづくりの現場、サービスの展開におけるITの活用(生産性向上、業務効率化等)、ホームページの整備やECサイトの導入等、ITを活用しての販路開拓、売上げ向上等を目指す事業者及び現在導入しているシステム等の拡充により売上げ等の向上を目指す事業者又は桜井市内の事業所において、DXの実現を目指す事業者。
本制度における事業者とは、市内で事業を営む法人(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、同法第2条第5項に規定する小規模企業者)又は個人事業者をいいます。
2.会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされてないこと。
3.桜井市税等を滞納していないこと。
4.補助金の交付対象となる事業について、国又は地方公共団体が支出する補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
5.その他要件あり
◆補助対象事業
1.IT導入事業枠
ものづくりの現場、サービスの展開においてITの活用により生産性向上・業務効率化等を行う事業(現在導入しているシステム等の拡充により生産性の向上等を行うものを含む。)及び、ITを活用して販路開拓、売上げ向上等を行う事業(商品・サービスのブランド化を担うホームページ整備、ECサイトの導入等)
2.IT活用事業枠
事業内のIT化を推進させるため、必要なハードウェア及びソフトウェアを組み合わせ、複数の業務プロセスにおいて、業務の平準化、効率化や生産性向上及び経営判断の高速化等に資する取組を行う事業
3.DX推進事業枠
DXを実現するため、必要なハードウェア、ソフトウェア等のデジタル技術及びデータの活用を図り、顧客目線での新たな価値を創出しようとする事業
◆補助対象経費
補助対象となる経費は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
1.使用目的が本事業の遂行に必要なもとの明確に特定できる経費
2.交付決定日以降に発生し補助対象期間中(令和6年1月31日まで)に支払いが完了した経費
3.証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
1. 機械装置等費
a.ハードウェア費
・例)パソコン、タブレットPC、周辺機器及びキャッシュレス決済用端末など
・スマートフォン、ウェアラブル端末等は補助対象にはなりません。
・汎用的なハードウェアの購入費に対して、過去に本補助金の交付を受けている場合は、補助対象経費に汎用的なハードウェア費を計上することができません。
b.ソフトウェア費
・例)CADソフト、顧客管理ソフト及び販売・在庫管理システムなど
・家庭及び一般事務用ソフトウェア、既に導入されているソフトウェアの更新料などは補助対象にはなりません。
c.セキュリティ対策費
・例)セキュリティ対策のためのセキュリティソフトウェア、サイバーセキュリティ対策強化サービスの使用料
・IT導入事業枠では、セキュリティソフト及びサイバーセキュリティ対策強化サービスが、IT活用事業枠・DX推進事業枠では、サイバーセキュリティ対策強化サービスが対象です。
・対象となるサイバーセキュリティ対策強化サービスは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されるサービスに限ります。
「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」は以下よりご確認ください。
https://www.ipa.go.jp/security/otasuketai-pr/
2.広報費
・自社紹介、既存製品やサービス等の周知・広報のためのホームページの新規作成 に要する経費
・自社ECサイトや予約・受注管理システムなどの新規構築に要する経費
◆補助対象期間
交付決定日から令和6年1月31日
・補助金交付決定通知書の交付決定日以降でなければ、補助事業に着手することはできませんのでご注意ください。
◆補助金の額
補助率は補助対象経費の3分の2とし、補助金の上限額及び下限額については下表のとおりとします。
補助対象事業区分別の補助金額
補助金の交付は、同一年度内において1回限りです。
◆応募書類受付期間
令和5年6月12日(月曜日)から令和5年7月21日(金曜日)17時必着
◆申請方法
申請書類の原本を1部郵送又は桜井市商工振興課窓口まで提出してください。
なお、郵送される際は、『IT化支援事業申請書類在中』と朱書きの上、「特定記録郵便」で郵送ください。
切手を貼り付けの上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
送料は申請者様でご負担をお願いいたします。
申請書類提出先
633-8585 桜井市大字粟殿432-1
桜井市商工振興課「IT化支援事業補助金受付窓口」
電話番号 0744-42-9111(内線3661、3662)
◆審査結果の通知
応募書類受付期間終了後に交付対象事業の内容等について審査を行い、予算の範囲内で採択事業者を決定し、採否を各申請者に通知します。
なお、採択審査の内容に関する問い合わせについては、一切応じかねますので、予めご了承ください。
◆応募要領及び交付要綱
桜井市小規模事業者等IT化支援事業補助金 応募要領 .pdf (0.39MB)
桜井市小規模事業者等IT化支援事業補助金交付要綱.pdf (0.82MB)
◆申請時提出書類
1. 桜井市小規模事業者等IT化支援事業に係る申請書.pdf (0.11MB)
2-1. 補助事業計画書①.pdf (0.2MB)
2-2. 補助事業計画書① 作成にあたっての留意事項.pdf (0.16MB)
3. 補助事業計画書②【経費明細表・資金調達方法】.pdf (0.12MB)
4. 桜井市小規模事業者等IT化支援事業に係る事業支援計画書.pdf (0.07MB)
5. 誓約書.pdf (0.14MB)
6. 桜井市小規模事業者等IT化支援事業補助金交付申請書.pdf (0.06MB)
7.次に掲げる書類
Ⅰ.法人の場合
a.直近1期分の貸借対照表及び損益計算書
・決算期を一度も迎えていない場合は、履歴事項全部証明書の写しを提出すること。
Ⅱ.個人事業主の場合(a又はbの書類)
a.直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)又は所得税青色申告決算書(1~4面))の写し
b.市民税・県民税申告書及び収支内訳書の写し
・確定申告書第一表の控えに税務署の収受日付印が押印されていること。(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日が印字されていること。)
・e-Taxによる申告の場合は「受信通知(メール詳細)」を添付すること。
・確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」を追加で提出すること。
・市民税・県民税申告書による申告の場合は、市税務課の収受日付印が押印されていること。
・収支内訳書がない場合は貸借対照表および損益計算書(直近1期分)を作成し提出すること。
・創業後1年未満の場合で、確定申告書がない場合は開業届の写しを提出すること。
8.補助対象経費の見積書、その他これに相当する書類の写し
9.桜井市税において滞納がないことを証明する納税証明書(桜井市税務課収納管理係より発行)
上記以外にも、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
※桜井市役所HP