商工会からのお知らせ
■令和3年度課税分 新型コロナ感染症に係る(事業用)固定資産税等軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年度分に限り、所有する償却資産及び事業用家屋にかかる固定資産税及び都市計画税が軽減されます。
申告の流れは、認定経営革新等支援機関等で確認書の発行を受け、その後、申告書等の必要書類を市役所に提出する流れとなっています。
詳しくは中小企業庁ならびに桜井市役所ホームページでご確認ください。
※軽減を受ける場合、事前に商工会、税理士などの認定経営革新等支援機関等による確認が必要です。
経営革新等支援機関の認定を受けていない税理士等も確認支援は可能です。
■申告方法 令和3 年1 月4 日から令和3 年2 月1 日までに、必要書類とともに市に提出してください。
■必要書類
1 申告書(認定経営革新等支援機関等で確認を受けたもの)
2 収入減を証する書類( 会計帳簿や青色申告等の決算書の写しなど)
3 特例対象となる家屋・償却資産の事業用割合を示す書類( 青色申告等の決算書、減価償却費( 資産) に関する明細書の写しなど)
※これらの書類は認定経営革新等支援機関等の確認を受ける場合においても必要です。
■申告の際の注意点
・申告により、家屋の用途や事業用割合の変更が判明した場合、土地や家屋の税額に影響が出る場合があります。
・決算書、減価償却費(資産)の明細書等により未登記物件や、所有する償却資産に対する申告等が未済と判明した場合、軽減措置の必要書類とは別途書類の提出が必要となります。
■お問合せ先
認定経営革新等支援機関等の確認書の発行について→桜井市商工会 電話:0744-43-0131
全体的な流れ・申告書の提出について→桜井市役所 税務課 固定資産税係 電話:0744-42-9111(内線543・544)
■Go To Eat 飲食店様向け - 加盟店登録申請の追加申込開始!!
奈良県Go To Eatキャンペーンに加盟を希望されるたくさんの飲食店様のご要望におこたえして、追加加盟店登録申請を期間限定で受け付けることとなりました。
■申込期間
《前期》2020年12月18日(金) 午前10:00~2020年12月25日(金) 午前9:59
《後期》2021年 1月 4日(月) 午前10:00~2021年1月15日(金) 午前9:59
※前期受付分は年内登録承認予定
■申込方法
利用店舗登録希望者は「募集要項」に同意の上、奈良県 G o To Eat キャンペーン 食事券 ホームページ にて直接登録してください。
※オンラインでの申請が困難な事業者様はFAXでの申請となります。FAX用の申請用紙は、利用店舗募集要項(下記PDF)の最終ページにございますので受付期間内に送信してください。
※ご不明な点はキャンペーン事務局(Tel. 0742-85-0068)までお問い合わせください。
【奈良】Go To Eat募集要項(1211改訂).pdf (1.87MB)