井手町商工会

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2022 / 02 / 21  08:53

【飲食店等の皆様】まん延防止等重点措置協力金(延長分)

令和4年1月27日から2月20日まで営業時間の短縮要請を行ってきましたが、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が令和4年3月6日まで延長されたことに伴い新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府内の飲食店等に対し、令和4年2月21日(月)午前0時から3月6日(日)午後12時まで、営業時間の短縮要請を以下のとおり行います。

つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金(延長分)」(京都府全域:2月21日~3月6日実施分)を支給いたしますのでお知らせします。詳しくは京都府ホームページをご覧ください。

協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。

 

<要請内容>

A:【京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店以外の店舗】

  • 午前5時から午後8時までの間の営業を要請
  • 酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ)は行わないこと

B:【認証店】

  • 午前5時から午後9時までの間の営業を要請
  • 酒類提供は午前11時から午後8時30分まで

※【認証店以外の店舗】と同様の措置を行うことも可とする。

 

<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主

  • 時短要請を行った日(2月18日(金曜日))以前から、対象施設を運営しており、以下のとおり営業していた企業・団体又は個人事業主であること
    【認証店以外の店舗】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を含む。)
    :午後8時から午前5時までの時間帯に営業
    【認証店】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を除く。)
    :午後9時から午前5時までの時間帯に営業
  • 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可など
  • 要請期間のうち、時短要請の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して要請内容に応じた者であること
  • 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

 

<協力金額>

【「営業時間短縮(午前5時から午後8時まで)」かつ「酒類提供は行わない」の要請に応じた場合の支給日額】
キャプチャ.JPG

【「営業時間短縮(午前5時から午後9時まで)」かつ「酒類提供は午前11時から午後8時30分まで」の要請に応じた場合の支給日額】※認証店に限る。
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<その他>

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
2024.04.24 Wednesday
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