井手町商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 10 / 01  09:48

【飲食店の皆様】京都府緊急事態措置協力金(9/13~9/30実施分)

申請受付が開始されました!!

受付期間は、令和3年10月4日~令和3年118日です。
申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。
できるだけ早めの申請手続きをお願いします。

詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。

WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
郵送による申請をされる方で提出書類が必要な場合は、井手町商工会までご連絡ください。

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京都府では、令和3年8月20日から、京都府全域を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施しており、京都府内の飲食店等及び大規模施設等に対し、施設の休止要請(以下「休業要請」という。)及び営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行っているところです。

今般、令和3年9月12日までの緊急事態措置を9月30日まで延長しましたので、この休業要請及び時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対して、「京都府緊急事態措置協力金(延長分)【飲食店等への協力金】(9月13日~9月30日実施分)」を支給することとしておりますのでお知らせします。

 

<要請内容>
酒類の提供あり: 施設の休止(休業)
酒類の提供なし: 営業時間の短縮(午後5時~午後8時)

  

<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主

  • 休業要請・時短要請を行った日(9月9日)以前に、対象施設を ①酒類を提供又はカラオケ設備を提供、②午後8時から午前5時までの時間帯で営業 のいずれかのとおり、運営する企業・団体及び個人事業主であること
  • 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可 など
  • 要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して休業要請又は時短要請に応じた者であること
  • 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

 

<協力金額>

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<その他>

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
2024.04.20 Saturday
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