井手町商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 06 / 07  11:06

【飲食店等の皆様】京都府緊急事態措置協力金(4/25~5/11、5/12~5/31実施分)

申請受付が開始されました!!

受付期間は、令和3年6月7日~令和3年78日です。
申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。
できるだけ早めの申請手続きをお願いします。

WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
郵送による申請をされる方で提出書類が必要な場合は、井手町商工会までご連絡ください。

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令和3年4月25日から、京都府全域を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施することになりました。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和3年4月25日から5月11日および5月12日から5月31日(延長分)、施設の休止要請(以下「休業要請」という。)及び営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行います。

つきましては、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、
(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで)
つきましては、この休業要請及び時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「京都府緊急事態措置協力金」を支給いたしますのでお知らせします。

キャプチャ.JPG

協力金額(飲食店等): 1店舗につき、売上高に応じて1日4万円~10万円

その他:

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。

詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。
http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin10.html

2024.04.24 Wednesday
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