井手町商工会

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2020 / 09 / 25  14:09

Go To トラベル事業「地域共通クーポン」取扱店舗登録について

Go To トラベルとは、宿泊・日帰り国内旅行の代金総額の1/2相当額(1人1泊あたり2万円上限)を国が支援する事業です。
支援額のうち70%は旅行代金の割引、30%は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与されます
取扱店舗の登録に関するお問合せはコールセンターへお電話ください。
・ホームページ:https://biz.goto.jata-net.or.jp/#summary
・コールセンター:☎0570-017-345
・受付時間:10:00~19:00(年中無休)
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1.地域共通クーポンとは
旅行先の都道府県とその隣接都道府県において、旅行期間中に限って Go To トラベル事務局の登録を受けた地域共通クーポン取扱店舗で使用できるクーポンです。
※1枚1,000円単位で発行する商品券で、おつりは出ません
※旅行代金の15%相当額を地域共通クーポンとして、旅行者に配布します。
※地域共通クーポンは事務局で発行し、旅行業者宿泊事業者より旅行者に配布していただきます。
 
2.登録から精算までの流れ
手順1)取扱店舗登録申請
  オンラインでも郵便でも登録申請いただけます。
手順2)マニュアル・スターターキットの受け取り
  スターターキットには、ポスター、ステッカー等が入っています。
手順3)ポスター掲示等の事前準備
  業種別感染症対策ガイドラインの遵守を宣言するポスターを掲示していただきます。
手順4)店頭等に掲示したポスターの写真を事務局へ提出
  郵送料の負担なし。ホームページからもご提出いただけます。
手順5)受け取った紙クーポンの換金請求
  締め日は月2回。郵送料の負担なし。受け取った紙クーポンと必要書類をお送りいただくだけです。
手順6)事務局より登録口座へ振込
  締め日から30日以内に、指定口座へ振り込みます。
3.主な参加条件について
感染症拡大防止策に係る以下の責務等を果たし、感染拡大防止策を徹底する者であること。
・業種別感染症対策ガイドラインを遵守すること。
・ガイドラインを遵守している旨をポスターに記入し、店頭などの旅行者から見えやすい場所に掲示する等により対外的に公表すること。
・行政からの要請(営業自粛要請・時短営業要請等)に従うこと。
・従業員や旅行者等に感染症が出たことを把握した場合、その状況を遅滞なく事務局に報告すること。
・その他、観光庁が実施する感染症対策等に協力すること。
Go To Eat 事業の対象となる「飲食店」については、同事業の登録を受けていること。
2024.04.24 Wednesday
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