商工会からのお知らせ
2020 / 05 / 26 13:43
持続化給付金についてのお知らせ
(1)持続化給付金とは?
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧としていただく為、事業全般に広く使える給付金を
給付する。という制度です。
(2)給付額
個人事業者等は最大で100万円まで 法人は200万円まで ※ただし昨年1年間の売上からの減少分が上限です。 ※給付額の算定方法 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
(3)給付対象者
➀個人事業主についてはフリーランスを含む個人事業主が広く対象となります。 ➁法人については、資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、 農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。 ※いずれの対象者に対しても、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。 ※その他にも要件はあります。
(4)申請期間
給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までとなります。
詳細は下記のリンクよりお確かめください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
その他ご質問等は八幡市商工会
担当:吉岡・津田・三田・餌取(TEL:075-981-0234)までご連絡ください。