山県市商工会

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商工会からのお知らせ

2025 / 02 / 19  14:41

(厚生労働省)新たな給付金制度の創設について

令和7年4月1日より厚生労働省にて新たな給付金制度が創設されます。

詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください。

 

出生後休業支援給付金

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合

などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金

と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。

 

育児時短就業給付金

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを

目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児

時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。

 

<参考:厚生労働省HP>

育児休業等給付について|厚生労働省

 

2025.03.15 Saturday
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