商工会からのお知らせ
2020 / 04 / 07 11:40
高年齢労働者に係る雇用保険料の納付について
令和2年4月1日から、高年齢労働者(※)を含むすべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります。
※保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方を指します。
● 雇用保険料の納付について.pdf (0.02MB)
なお、令和2年度の雇用保険料率は令和元年度から変更ありません。
● 雇用保険料率について.pdf (0.32MB)