関原地区商工会

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商工会からのお知らせ

2023 / 01 / 25  10:19

帳簿を提出がない場合等の加算税が重くなります

令和4年度税制改正において、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、記帳の不保存や記載不備を未然に抑止するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。詳しくは下記のチラシ、Q&Aをご覧ください。

 

チラシ.pdf 

帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A.pdf 

 

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新潟税務署特別記帳指導官

TEL025-229-2151

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