商工会からのお知らせ
2023 / 01 / 25 10:19
帳簿を提出がない場合等の加算税が重くなります
令和4年度税制改正において、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、記帳の不保存や記載不備を未然に抑止するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。詳しくは下記のチラシ、Q&Aをご覧ください。
帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A.pdf
お問い合わせ
新潟税務署特別記帳指導官
TEL:025-229-2151