関原地区商工会

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商工会からのお知らせ

2022 / 10 / 12  10:05

中小・小規模事業主に対する割増賃金率の引上げについて

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることによって、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、令和5年4月1日から適用されます。

 

以下のチラシをご確認ください。

 

割増賃金リーフレット

 

問合せ先

 新潟労働基準監督署 

 総合労働相談コーナー

 TEL025-365-1596

2024.04.23 Tuesday
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