関原地区商工会

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商工会からのお知らせ

2022 / 06 / 01  15:07

事業復活支援金の差額給付について

6月1日(水)から事業復活支援金の差額給付の申請が開始されます。

 

【差額給付とは】

基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

 

【申請期間】

2022年6月1日から2022年6月30日まで

 

【申請要領】

事業復活支援金 差額給付.pdf

※今後更新される可能性があります。

 

【お問い合わせ】

0120-789-140

8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)

 

お電話は、お問い合わせの状況によって、お待ちいただく場合がありますので、予めご了承ください。
平日と比べて、土曜・日曜・祝日は、お電話が繋がりやすいことが比較的多いです。

2024.04.24 Wednesday
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