商工会からのお知らせ
2021 / 03 / 12 08:56
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
2021年1月に首都圏など11都府県に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。
【支給対象】
・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
※新潟県は緊急事態宣言地域外なので、「緊急事態宣言地域内の飲食店時短営業の影響を受けた事業者・外出自粛等の影響を受けた事業者と直接または間接の取引がある事業者や、宣言地域の個人顧客と継続した取引のある事業者」が給付対象となります。
・2019年比または2020年比で、2021年1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること
【給付額】
中小法人等:上限60万円
個人事業者等:上限30万円
詳細は経産省HPをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html