商工会からのお知らせ
2020 / 09 / 28 10:22
新潟県最低賃金額の改定について【令和2年10月1日から時間額831円】
新潟県最低賃金額は従来の時間額830円から1円引き上げられ、令和2年10月1日から時間額831円になります。
県内で事業を営む全ての使用者及びその事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用されます。
この機会に、最低賃金額を確認しましょう。
「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。下記サイトをご覧ください。
新潟労働局:https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/tingin_kanairoudou/chingin.html
【最低賃金に関するお問合せ先】
〇新潟労働局労働基準部賃金室 TEL:025-288-3504
〇新潟労働基準監督署 TEL:025-288-3572