もがみ北部商工会

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2020 / 05 / 01  09:33

【新型コロナウイルス関連】持続化給付金について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、営業自粛などによる減収や経済活動の縮小による売上減少に見舞われた事業者向けに、国から給付金が支給されます。

 

☑対象となる事業者

 〇個人事業主および法人

  2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者

  ※事業所得のある個人事業主、資本金10億円未満または従業員2000人以下の法人が対象となります

 〇前年同月比50%以上の売上減少

  新型コロナウイルス感染症の影響を受け2020年1月~12月の間で前年同月比50%以上の売上減少となった事業者

  ※前年に開業した方や法人成りなどの組織変更した方には計算の特例があります

 

☑給付される金額

 〇個人:上限100万円

 〇法人:上限200万円

 ※前年売上総額からの減収分が上限となります

 

 ≪売上減少分の計算方法≫

  前年の総売上(事業収入) - 前年同月売上の50%以下となる対象月売上高 × 12

 ※白色申告や季節等で偏る場合の前年対比用の月間売上は計算方法が異なりますので、詳しくは給付金申請HPのシミュレーションでご確認ください

 

☑給付の申請方法(申請は2021年1月15日まで)

 ●給付金の申請はWEB申請となります(申請は10分~20分程度で終わります)

  申請HP https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 ●インターネットができるパソコン、タブレット、スマートフォンから申請が可能です

 ●申請のためにメールアドレスが必要となります

 ●申請サポート会場での申請が可能です

  ※WEBでの完全予約制となります。会場については下記HPでご確認ください(順次追加予定)

  https://counter.jizokuka-kyufu.jp/JK-010

 

☑申請に必要なもの

 ●法人番号(法人マイナンバー)※個人のマイナンバーは不要です

 ●個人事業の開業日、法人の設立年月日

 ●スキャンしやカメラ撮影したデータの添付が必要な書類

 

☑留意点

 ●申請後に修正などの依頼があればWEB申請のマイページで対応することになりますので、ID等は大切に保管してください

 ●給付は一度のみとなります(複数回に分けて上限まで給付を受けることはできません)

 ●2020年12月までの期間を対象に給付を受けることができます

 ●申請期限は2021年1月15日までです

 ●給付金の税務処理については税務署、税理士等にご相談ください

 

申請方法、給付額の計算等でご不明な点がございましたら最寄りの商工会へご相談ください

商工会で代理の申請はできませんので、ご了承ください

2024.03.29 Friday
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