お知らせ
2018 / 09 / 10 15:00
佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。
平成30年10月4日から 時間額762円(25円アップ) となります。
佐賀県最低賃金は、佐賀県内において、事業を営むすべての使用者と、その労働者(正社員だけではなく、パートタイム労働者やアルバイトを含むすべての労働者)に適用されます。
添付ファイル
- 佐賀県最低賃金改定のおしらせ.pdf (624KB)
- 改定しました 佐賀県最低賃(チラシ).pdf (262KB)