お知らせ

2022-01-05 08:18:00

雇用保険マルチジョブホルダー制度について(制度改正)

令和4年1月1日より「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。
この制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで雇用保険被保険者となることができる制度です。

<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用保険見込みが31日以上であること

詳しくは、以下の厚生労働省のホームページ等をご覧ください。
【厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度」について】

pdf 事業主向けリーフレット.pdf (0.6MB)

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