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[日時]平成31年2月15日(金)
午後3時30分~5時
[場 所]サンバースひなせ4階大ホール
(住所:備前市日生町寒河2570-31)
[講 師]特定社会保険労務士 中前貴子 氏
[受講料]無料
「働き方改革促進法案」の成立により、平成31年4月から、有休休暇と残業時間への対応が義務化されます。(中小企業は、残業時間についてのみ1年間の猶予期間あり。しかし、労使協定締結時期によっては早めの対応が必要。)
①年次有給休暇の付与日数が10日以上で消化日数が5日未満の労働者について、会社が有給休暇取得日を指定して取得させる。
②残業時間は、原則「月45時間、年360時間」までとし、特別条項による上限を1ヶ月100時間未満(複数月平均80時間)、最長でも年720時間までとする。
今回の改正内容に対応できていない場合、労働者とのトラブルが発生するだけでなく、事業所として罰則の対象になる可能性もありますので、この機会に対応方法を確認されておくことをおすすめします!
添付ファイル