お知らせ
2017 / 11 / 06 09:42
奈良労働局からのお知らせ
11月は「労働保険適用促進強化月間」です!
一人でも労働者(パート、アルバイトも含まれます)を雇った場合、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する必要があります。
【労災保険】
労働者が業務上の事由また通勤によって負傷したり、病気見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族の方に必要な給付を行っています。
【雇用保険】
失業した場合や雇用の継続が困難となる場合等に対して失業給付・事業主助成など必要な保険給付を行っています。
まだ、加入手続きをとられていない事業主の方は、従業員の方が安心して働けるよう、加入手続きを行ってください。
■お問合せ先 桜井労働基準監督署 電話 0744-42-6901
桜井公共職業安定所(ハローワーク) 電話 0744-45-0112
奈良労働局総務部労働保険徴収室 電話 0742-32-0203
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