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遺言制度に関する見直し

秋田の相続は司法書士おぎわら相続登記事務所秋田 司法書士荻原正樹

 

遺言制度に関する見直し

 

 

1:自筆証書遺言の方式緩和

 

(1)趣旨:財産目録について自筆の要件を外すことで、自筆証書遺言の作成をしやすくした

 

(2)自筆証書遺言の作成方法

 ①遺言者は、全文・日付・氏名を自署し、これに押印をする

 ②財産目録を添付する場合においては、当該財産目録は自筆である必要はない。

  例)ワープロで作成したもの、遺言者以外の者による代筆、不動産登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなど

 ③自筆によらない財産目録については、各頁ごとに署名・捺印を要する。

  両面に及ぶ場合には、その両面に書面・捺印をすることが必要。

 

 

 

2:自筆証書遺言の保管制度

 

(1)趣旨:自筆証書遺言は、簡易に作成できる遺言ですが、遺言書の保管方法について決まりはないため、遺言書作成後に紛失して

 しまったり、隠匿や変造をされるおそれもある。

  そこで、これらを防止するために、自筆証書遺言の原本を法務局で保管する制度が定められた。

 

(2)方法:遺言者が、自ら法務局に出頭し、遺言書保管官に対して、遺言書の保管申請をすることにより行う。

 

(3)管轄:住所地・本籍地・所有不動産所在地を管轄する法務局

 

(4)遺言書保管の申請の撤回:遺言者は、いつでも、自ら出頭することにより、遺言書管理の申請を撤回できる。

 

(5)遺言者死亡後における遺言書情報証明書の交付請求:

 遺言者が死亡したときは、相続人・受遺者・遺言執行者等は、遺言書保管官に対して、遺言書情報証明書の交付を請求できる。

 

(6)家庭裁判所における検認の要否:保管された遺言書については、家庭裁判所における検認を要しない。

 

 

 

3:遺贈義務者の引渡義務

 

(1)趣旨:遺贈における担保責任に関する規程を整理するものである。

 

(2)遺贈義務者の引渡義務:遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。

 

 

4:遺言執行者の権限の明確化

 

 (1)遺言執行者の一般的な権限

 ①遺言執行者の権限:遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

 ②遺言執行者が行った行為の効果:遺言執行者が、その権限内において、遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接その効力を生ずる。

 →よって、必ずしも相続人の利益のために行動するものではない。

 ③任務開始の通知:遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言執行者に就任した旨、及び、遺言の内容を、相続人に通知しなければならない。

 →遺言の内容については、遺言書の写しを添付する。

 

(2)特定財産承継遺言

 ①意義:遺産の分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言をいう。

 ②特定財産承継遺言と遺言執行者の権限:対抗要件を備えるために必要な行為をする。

  特定の財産が預貯金の場合→遺言執行者は、預貯金の払戻しの請求及び契約解約の申し入れができる。

  (ただし、解約申入れはその預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。)

 

(3)遺言執行者の復任権

 ①遺言執行者の復任権:遺言執行者は、復代理人を選任できる。

 ②遺言執行者の責任:遺言執行者は、復代理人の選任につき責任を負う。

  ただし、復任につきやむを得ない事由があるときは、選任及び監督についての責任のみを負う。

   

 

秋田の相続は司法書士おぎわら相続登記事務所秋田 司法書士荻原正樹

2024.04.24 Wednesday