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遺産分割に関する見直し

秋田の相続は秋田駅東口徒歩15分、司法書士おぎわら相続登記事務所秋田 司法書士荻原正樹

遺産分割に関する見直し

 

1:配偶者のための方策(特別受益の持戻しの免除の意思表示の推定)

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、配偶者に対して居住用不動産を遺贈又は贈与した場合には、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。(民法903Ⅳ)

これにより、遺贈又は贈与を受けた配偶者は、従前の場合に比べ、居住用財産を維持しながらより多くの相続財産を相続することが可能となりました。

 

(1)趣旨:夫婦のうち一方が死亡した場合において、生存配偶者の居住の保護を図りながら、それ以外の財産についても相続を認めることで生活保障を図るもの

 

(2)要件:①婚姻生活が20年以上であること

      ②目的物が居住用不動産(居住用建物又はその敷地)でること

      ③遺贈又は贈与されたものであること

 

(3)効果:特別受益の持戻し免除の意思表示があったものと推定する

 

 

 

2:預貯金債権の遺産分割における取扱い

①遺産分割の審判又は調停の申立人又はその相手方は、家庭裁判所に対し、遺産に属する特定の預貯金債権を仮に取得する申立てができます。(家事事件手続法200Ⅲ)

②遺産分割前においても、各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に相続分を乗じた額について、単独で、払戻しができます。(民法909の2)

 

(1)趣旨:平成28年12月19日最高裁決定(民集70巻8号2121頁)により、預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるとされました。

 これにより、預貯金債権は、共同相続人全員による準共有の状態となり、遺産分割が完了するまでの間においては、共同相続人全員の同意がない限り、共同相続人の一部による個別の権利行使はできないこととなりました。

 しかし、これにより、被相続人が生前に利用していた病院の医療費や施設費の支払いや、被相続人に扶養されていた者の生活費や葬儀費用までも、共同相続人全員の合意が成立するまでの間、遺産から支出することができないことになります。

 そこで、このような支出に対応できるようにするため、共同相続人が単独で預貯金の払戻を受ける方法について定められました。

 

<遺産分割審判(調停)における仮払制度>

(2)要件:①遺産分割の審判又は調停の申立てがあること

      ②遺産に属する預貯金債権についてその払戻の必要があること

      ③仮払いの申立てがあること

      ④他の共同相続人の利益を害さないこと

 

(3)効果:遺産に属する特定の預貯金の全部又は一部を仮に取得できる

 

 

<遺産分割前の預貯金の払戻>

(2)範囲:相続開始時の預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた額

 

(3)効果:単独で払戻しできる

 

 

 

3:遺産の一部分割の明記と要件緩和

共同相続人は、協議によって、自由に遺産の一部分割ができることが条文上明記されました。(但し、被相続人が遺言で禁じた場合を除く。)(民法907)

共同相続人間において遺産の一部分割について協議が調わないとき、又は協議ができないときは、各共同相続人は、家庭裁判所に対して遺産の一部分割の請求がでることが条文上明記されました。(民法907)

審判の際の、遺産の一部分割が認められるための要件が条文上明記されました。(民法907)

 

(1)趣旨:平成28年決定により、預貯金債権も遺産分割の対象となるとされたことによって、被相続人の債務の弁済や被相続人に扶養されていた者の生活費や葬儀費用などの支弁の便宜をはかるため、一部分割を利用し やすいものとする必要性が生じた。

 そこで、共同相続人間において一部分割をすることを明記するとともに、従来家庭裁判所の審判において用いられていた一部分割の要件を緩和することとした。

 

(2)審判の要件:①被相続人が遺言で禁じていないこと

         ②共同相続人間において、協議が調わないこと、又は、協議ができないこと

         ③遺産の一部分割をすることによって、他の共同相続人の利益を害するおそれがないこと

         ④家庭裁判所に対し共同相続人による申立てがあること

 

(3)効果:一部分割がなされる。ただし、他の共同相続人の利益を害するおそれがあるときは、申立の範囲の拡張(全部分割)が求められ、それにもかかわらず申立の範囲の拡張が行われないときには、申立は却下される。

 

 

 

4:遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

遺産分割前に、遺産に属する財産が処分された場合には、共同相続人は、その全員の同意によって、当該処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができるようになりました。

この場合、共同相続人によって処分がおこなわれたときには、その処分をした相続人の同意は不要となります。

 

(1)趣旨:遺産分割協議は、被相続人の相続発生時における遺産について行われます。

 しかし、時として、相続発生後に、相続人の一部の者が、被相続人の口座が凍結される前に、駆け出し的に預貯金を引き出すなどの処分をする場合があります。

 このような場合、他の共同相続人としては、処分をした相続人に対して、不法行為による損害賠償請求や不当利得返還請求によってその返還を求めることができます。

 今回の改正法は、上記のような解決法に加え、他の共同相続人全員の同意により、処分された財産が遺産として存在するものとみなすことを可能にし、その財産も遺産分割協議の対象とすることで、簡易な解決を可能とするものです。

 

(2)要件:(民法906条の2)

 <1項:第三者による処分>

  ①処分財産が相続開始時に被相続人の遺産に属していたこと

  ②共同相続人の全員が、処分財産を遺産分割の対象に含めることに同意していること

 

 <2項:共同相続人による処分>

  ①処分財産が相続開始時に被相続人の遺産に属していたこと

  ②処分財産を処分したのが共同相続人の一人又は数人であること

  ③処分者以外の共同相続人全員が、処分財産を遺産分割の対象に含めることに同意していること

 

(3)効果:合意がえられた時点において、みなし遺産の効果が発生する。

 

(4)対象となる遺産の範囲:処分財産自体であり、当該処分により得られた財産(代償財産)は対象とならない。

 

(5)合意の撤回の可否:いったんなされた合意は撤回できない。

 

(6)合意と意思表示の瑕疵・欠缺に関する規定の適用の有無:適用になる。

 

 

 

ご不明な点がございましたら遠慮なく当事務所までご相談ください

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2024.04.26 Friday