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議会質問&会派取組

2013-02-15 15:43:00

 

PDFファイルを開く(貝塚市に提出した報告書)

  


実施日時 平成25(2013)年2月14日~15日
実施場所 リファレンス駅東ビル(福岡市博多区博多駅東1-16-14)
講   師 廣瀬 和彦氏(全国市議会議長会法制参事/明治大学政治経済学部講師/
                明治大学公共政策大学院講師)
セミナー名 「議会改革集中講座in博多」
主   催 地方議員研究会

 


テーマ①「政務調査費の使途基準の在り方」

 平成25年2月14日、午後1時30分よりリファレンス駅東ビル7F会議室にて行われました。


 内容については、

1、 改正前の規定

 

2、 改正内容

 

3、 その他の活動の意義と具体的範囲

 

4、 政務活動費の対象とすることができない経費

 

5、 費用弁償対象活動への政務活動費の補填

 

6、 透明性の確保について

 

7、 使途基準において各費目において具体例を示さなかった理由

 

8、 使途基準において増えた項目について

 

9、 会議費の具体例

 

10、 旧制度からの移行にあたっての留意点

 

11、 政務調査費による活動の性格

 

12、 政務調査活動とその他の議員活動が併存した場合の按分率例

 

13、 慶弔及び後援会・政党活動

    (1) 慶弔費
    (2) 後援会活動及び政党活動費に係る経費

 

14、 使途を考えるにあったっての判断基準

 

15、 具体的使途に対する考え方と裁判例
    (1) 調査研究又は会議に伴う飲食代
    (2) 調査旅費
    (3) 陳情・要望のための視察費
    (4) 自動車経費
    (5) 資料購入費
    (6) 広報誌
    (7) 人件費
    (8) 事務所費
    (9) 備品の所有権の取り扱い
    (10) 携帯電話代

 

16、 政務調査費支出に係る会計年度の考え方について、3時間にわたりご講演いただきました。

 

 

その特徴的な内容は、
① 今年3月からは政務活動費と法律の変更となるが、その土台は「政務調査費」であり、主な変更点は「陳情活動のための旅費、交通費」を含め、政務活動費を充てる事ができる経費の範囲を条例で定めることを規定

 

② 政務調査については、オンブズマンをはじめ弁護士等から情報公開、住民監査請求の裁判も多く、現在も100件くらいが行われている。問題のない経費となるよう努めなければならない

 

③ ただし、高裁でもそれぞれ見解が異なっている事例も多く、地域毎の把握の仕方も重要である

 

④ 透明性の確保についても議長は努めるものと規定されてい。

 

⑤ 政務調査は「非公務」である

 

⑥ 使途を考える判断基準については、常に「少ない経費で大きな効果」を意識して、調査研究活動を行わなくてはならない

 

⑦ 調査結果の報告

 

⑧ 調査旅費については、地元の現状と課題に即した調査内容となるようにしなければならない

 

⑨ iPadもOKという内容のものでした。

 


 貝塚市議会では、昨年政務調査費を月額2万円から3万円に増額した際に、政務調査費の使途については、一程度整理されております。

 


 また、後半の自動車経費、人件費、事務所費等については、現在貝塚市独自の基準で利用できない事になっていることで、全国的な参考事例として認識しています。

 

 ただし、裁判事例も多く、慎重かつ透明性を確保した使い方をしなければならないと改めて認識させていただきました。

 

 

 

テーマ②「議会基本条例の意義と役割について」

 平成25年2月15日午前9時30分より、前日と同会場にて、行われました

 

 主な内容は
1、 議会基本条例の意義等
   (1) 議会改革の必要性
   (2) 議会基本条例とは
   (3) 議会基本条例の制定過程

 

2、 議会基本条例制定の留意点
   (1) 自由討議
   (2) 反問権
   (3) 文書質問
   (4) 議会報告会

 

 について、約2時間の講義が行われました。

 その特徴として
① 議員報酬や定数の削減議論より、議会の内容の改革を優先すべきである

 

② 議案修正をすべきであり、賛否の公表は大切である。

 

③ 基本条例は、地方自治法に沿いながら独自の議会ルールを創造する場合と、現行の地方自治法の枠を超えた議会の在り方を定める二種類がある

 

④ 基本条例制定後の取組みのほうが大切である

 

⑤ 条例制定の過程でも二種類あり、条例先行型と改革先行型がある。本来の意味から改革先行型であるべき。

 

⑥ 議会基本条例は必ずしも必要ではない

 

⑦ 反問権を与えても、質問の内容の確認だけでは意味がない。

 

⑧ 議会報告会を行うのであれば、議会の役割を踏まえた上での要望を引き出さないといけないが、実質上は、議会に関する経費・批判中心と住民の利害関係に関する要望の繰返しとなっている現状

 

⑨ 議員がまんべんなくすべての地域を網羅できるような仕組みづくりも必要
という事が述べられました。

 

 

 貝塚市議会においては現在基本条例こそは実現していませんが、これまでの「議会改革検討会」で議論が一程度進んでおります。

 

 あらためて「改革先行型」の議会改革を行っている事が確認でき、その取り組みの重要性を再確認出来ました。