青色申告とは

帳簿と保管書類


帳簿をより正しくわかりやすいものにするために・・・

◆預金口座を事業用と家庭用に分けましょう。
◆現金の手元残高を確認し、把握しておきましょう。
◆水道や電気、車両など家庭と事業での使用が混合しているものは、事業主貸借勘定を使い明確に分けましょう。
◆取引は原則その取引があった日に帳簿に記入します。
また、その証拠となる領収書や請求書は忘れずにファイル等に綴じ込んでおきましょう。
◆簡易帳簿で始めようとお考えの方は、文具店などで販売している帳簿を用意頂ければすぐに始められます。
◆まずは実際に始めてみましょう!!
保管書類の保存・・・
◆帳簿や決算書類、現金関係(領収書や通帳など)は7年の保管が義務づけられています。
※ただし前々年分の所得が300万以下の小規模事業者は、現金関係は5年になります。
◆その他請求書などの保管は5年になります。
ファイルに綴るか、小さいものはノートにきれいに貼り付け保管しましょう。

 

現在白色申告している方


平成261月から記帳や帳簿等の保存が義務づけられました。
対象となる方は事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。
記帳とは、売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易的な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存とは、収入金額や必要経費を記載した帳簿ほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
より詳しい内容は、国税庁ホームページをご覧下さい。

 

青色申告の特典


◆事業主と生計を一にする配偶者や親族(15歳未満の者を除く)で、もっぱらその事業に従事している人へ支給した適正な給与は全額必要経費になります。
◆最低でも10万円の青色申告特別控除の適用、正規の簿記の原則に従って複式簿記で記帳し、期限内(原則として315日まで)に損益計算書及び貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
※令和2年分所得税の確定申告より、上記の適用要件に加え、①電子帳簿保存申請書の提出がある方②電子申告している方のどちらかをの要件を満たさなければ55万円になります。
◆その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたり、順次繰り越して、黒字の金額から差し引くことができます。
※他にも税法上で色々な青色申告の特典が認められています。

 

青色申告の手続き


原則、青色申告を始める年の315日(新規開業の場合は開業日から2ケ月以内)までに、所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。

 所得税の青色申告承認申請書 

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