新型コロナ対策
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飲食店等取引事業者影響緩和支援金について【新ひだか町】
新ひだか町独自の支援金制度です。
北海道が飲食店等に対して行う営業時間短縮等の要請による影響を受け、売上が大きく減少している町内中小事業者等に対し、新ひだか町飲食店等取引事業者影響緩和支援金を交付します。
ただし、本支援金の受給により、国や道の給付金等が受けられない場合があります。
・主な対象者
町内に事業所(店舗)を有し、事業運営を行っており、かつ、事業運営を継続する見込みのある次のいずれかに該当する中小事業者
①令和3年5月から令和3年6月に北海道要請の時間短縮営業等を実施した
飲食店、カラオケ店(遊興施設)、結婚式場との継続した取引において、
影響を受けている町内の中小事業者
※飲食店自体は対象外です
②タクシー事業者及び自動車運転代行事業者
・要件
①町内の中小事業者等(法人又は個人)であること
②令和3年5月及び6月の売上額の合計が前年又は前々年同月の売上額の合計と比較して20%以上減少していること など
・基本額 1事業者につき20万円
・加算額 従業員1人につき3万円(30万円を上限とします。)
ただし、加算には代表者(事業主)は含まない
詳細は、新ひだか町のHPをご覧ください。
http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00004264.html