新型コロナ対策
終了したもの
一時支援金(申請期限:5月31日(月))
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した
中小法人・個人事業主を対象とした「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が発表されました。
<給付要件>
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
上記全ての要件を満たしていることが条件となっております。
詳しくはこちら→https://ichijishienkin.go.jp/(一時支援金事務局HP)