新型コロナ対策
飲食店における感染防止対策の認証制度について
道内の飲食店を対象に、感染防止対策に必要な事項の取組状況を確認し、
対策実施されている場合に認証する制度を実施します!
★店舗における感染拡大リスク低減
★感染防止対策に取り組んでいることをアピール
★道HPで認証店舗の公表
★認証店は、今後の感染状況や国の基本的対処方針の見直し等により
営業時間短縮や酒類提供時間短縮等の制限緩和の要件となる可能性があります。
1. 対象事業者:道内で飲食業の営業許可を受けている事業者
・札幌市 9/1~
・石狩管内、小樽市、旭川市、函館市 10/15~
・その他地域 10/22~
2. 認証の流れ: 申請 → 現地調査 → 認証
・原則電子申請 ・調査員による ・基準を満たすと
郵送での申請 現地調査 認証書を交付
も可能です。 ・改善アドバイス 店頭などへ掲示
事前連絡の上、訪問
3. 認証基準 :道では国が示す基準を整理・統合し、座席の間隔や換気回数などの認証基準を定めました。
認証基準の一例は下記をご参照ください。
『3/7~3/21』まん延防止等重点措置に伴う時短要請等について【北海道】
北海道から新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、飲食店等事業者の
皆さまに対し、営業時間短縮などの要請が出ました。また、全面的にご協力いただいた事業者には、支援金が支給されます。
1.要請期間:令和4年3月7日(月)から3月21日(月)までの15日間
2.対象施設:〔飲食店〕 食品衛生法上における飲食又は喫茶店営業許可を受けている飲食店(居酒屋を含む)、
喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
〔遊興施設〕キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている
店舗及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
〔結婚式場〕食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場等(披露宴等を
行うホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)も含む)
3.要請内容:□営業時間及び酒類提供
「認証店」 ①営業時間は午前5時~午後9時、酒類提供は午前11時~午後20時 又は
②営業時間は午前5時~午後8時、酒類提供を行わない
「非認証店」 営業時間は午前5時~午後8時、酒類提供を行わない
□同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とする
□カラオケ設備の提供を行う場合、密を避ける、換気の確保などの感染対策を徹底する
詳しくは北海道ホームページへ
『2/21~3/6』まん延防止等重点措置に伴う時短要請等について【北海道】
北海道から新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、飲食店等事業者の
皆さまに対し、営業時間短縮などの要請が出ました。また、全面的にご協力いただいた事業者には、支援金が支給されます。
1.要請期間:令和4年2月21日(月)から3月6日(日)までの14日間
2.対象施設:〔飲食店〕 食品衛生法上における飲食又は喫茶店営業許可を受けている飲食店(居酒屋を含む)、
喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
〔遊興施設〕キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている
店舗及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
〔結婚式場〕食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場等(披露宴等を
行うホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)も含む)
3.要請内容:□営業時間及び酒類提供
「認証店」 ①営業時間は午前5時~午後9時、酒類提供は午前11時~午後20時 又は
②営業時間は午前5時~午後8時、酒類提供を行わない
「非認証店」 営業時間は午前5時~午後8時、酒類提供を行わない
□同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とする
□カラオケ設備の提供を行う場合、密を避ける、換気の確保などの感染対策を徹底する
詳しくは北海道ホームページへ
飲食店等取引事業者影響緩和支援金について【新ひだか町】
新ひだか町独自の支援金制度です。
北海道が飲食店等に対して行う営業時間短縮等の要請による影響を受け、売上が大きく減少している町内中小事業者等に対し、新ひだか町飲食店等取引事業者影響緩和支援金を交付します。
ただし、本支援金の受給により、国や道の給付金等が受けられない場合があります。
・主な対象者
町内に事業所(店舗)を有し、事業運営を行っており、かつ、事業運営を継続する見込みのある次のいずれかに該当する中小事業者
①令和3年5月から令和3年6月に北海道要請の時間短縮営業等を実施した
飲食店、カラオケ店(遊興施設)、結婚式場との継続した取引において、
影響を受けている町内の中小事業者
※飲食店自体は対象外です
②タクシー事業者及び自動車運転代行事業者
・要件
①町内の中小事業者等(法人又は個人)であること
②令和3年5月及び6月の売上額の合計が前年又は前々年同月の売上額の合計と比較して20%以上減少していること など
・基本額 1事業者につき20万円
・加算額 従業員1人につき3万円(30万円を上限とします。)
ただし、加算には代表者(事業主)は含まない
詳細は、新ひだか町のHPをご覧ください。
http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00004264.html
『9/13~9/30』緊急事態宣言に伴う時短要請等について【北海道】
北海道から新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、飲食店等事業者の皆さまに対し、
休業や営業時間短縮などの要請が出ました。また、全面的にご協力いただいた事業者には、支援金が支給されます。
1.要請期間 令和3年9月13日(月)から令和3年9月30日(木)までの18日間
2.対象地域 石狩管内(札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村)
小樽市、旭川市を除く北海道内全域
3.対象施設 [飲 食 店] 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)、
[遊興施設] キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗
[結婚式場] 食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場
4.要請内容 ・営業時間は5時から20時まで
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は一定の要件を満たした店舗においては11時
から19時30分までできることとし、要件を満たさない店舗については、酒類の提供を行わない。
詳しくは北海道ホームページへ
『1/27~2/20』まん延防止等重点措置に伴う時短要請等について【北海道】
北海道から新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、飲食店等事業者の
皆さまに対し、営業時間短縮などの要請が出ました。また、全面的にご協力いただいた事業者には、支援金が支給されます。
1.要請期間:令和4年1月27日(木)から2月20日(日)までの25日間
2.対象施設:〔飲食店〕 食品衛生法上における飲食又は喫茶店営業許可を受けている飲食店(居酒屋を含む)、
喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
〔遊興施設〕キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている
店舗及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
〔結婚式場〕食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場等(披露宴等を
行うホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)も含む)
3.要請内容:□営業時間及び酒類提供
「認証店」 ①営業時間は午前5時~午後9時、酒類提供は午前11時~午後20時 又は
②営業時間は午前5時~午後8時、酒類提供を行わない
「非認証店」 営業時間は午前5時~午後8時、酒類提供を行わない
□同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とする
□カラオケ設備の提供を行う場合、密を避ける、換気の確保などの感染対策を徹底する
詳しくは北海道ホームページへ
家賃支援給付金(申請期限:2021年2月15日(月))
<給付要件>
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
上記全ての支給対象要件を満たしている事業者が申請できる給付金です。
詳しくはこちら
☞https://yachin-shien.go.jp/(家賃支援給付金HP)
一時支援金(申請期限:5月31日(月))
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した
中小法人・個人事業主を対象とした「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が発表されました。
<給付要件>
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
上記全ての要件を満たしていることが条件となっております。
詳しくはこちら→https://ichijishienkin.go.jp/(一時支援金事務局HP)
『6/1~6/20』緊急事態宣言に伴う時短要請等について【北海道】
北海道から新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、飲食店等事業者の皆さまに対し、休業や営業時間短縮などの要請がでました。また、全面的にご協力いただいた事業者には、支援金が支給されます。
1.要 請 期 間 令和3年6月1日(火)から令和3年6月20日(日)までの全期間
2.対 象 地 域 石狩振興局管内(札幌市を含む)、小樽市、旭川市を除く北海道全域
3.要 請 内 容 ・営業時間は5時から20時まで
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む)は11時から19時まで
・飲食店営業許可を受けている店舗において、カラオケ設備を提供している場合、当該設備の利用を行わない
4.その他事項 感染防止対策を実施するほか、「業種別ガイドライン」を遵守する。
詳しくは北海道ホームページへ
『8/27~9/12』緊急事態宣言に伴う時短要請等について【北海道】
北海道から新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、飲食店等事業者の皆さまに対し、
休業や営業時間短縮などの要請が出ました。また、全面的にご協力いただいた事業者には、支援金が支給されます。
1.要請期間 令和3年8月27日(金)から令和3年9月12日(日)までの17日間
※遅くとも8月30日(月)からご協力いただきますようお願いします。
2.対象地域 石狩管内(札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村)
小樽市、旭川市を除く北海道内全域
3.対象施設 [飲 食 店] 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)、
[遊興施設] キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗
[結婚式場] 食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場
4.要請内容 ・営業時間は5時から20時まで
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は一定の要件を満たした店舗においては11時
から19時までできることとし、要件を満たさない店舗については、酒類の提供を行わない。
詳しくは北海道ホームページへ
休業要請のお願い
休業要請が解除され、6月1日より通常営業が可能となっておりますが、
感染予防対策を行い、感染が広がらないよう引き続きご協力をよろしく
お願いいたします。
■北海道からのお知らせ■
◆◆休業要請のお願いと感染リスク低減に取り組む事業者の皆様への支援金のお知らせ◆◆
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「休業協力・感染リスク低減支援金」(4月25日~5月15日までの期間)※申請終了しました。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sienkin.htm
「経営持続化臨時特別支援金」(5月16日以降の期間)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/keieijizokukarinjitokubetsushienkin.htm
※申請期間:支援金Aは令和2年8月31日、支援金Bは令和3年1月31日まで
(支援金Bについては、1月31日に間に合わなければ2月10日まで)
●ご注意
・ご協力をお願いする期間中に休業していたこと、
酒類の提供時間を短縮していたことが分かる店頭告知チラシやメニュー、それらが入った施設の写真、自社のホームページの写し等が
必要となる予定ですので、休業等中に保存・記録をしておいて下さい。
●取り組んでいただくこと
①休業等の要請にご協力をいただくこと
②席の間隔をあけるなど、感染リスクを低減する自主的な取組を行うこと
●休業等要請の対象施設の範囲
・北海道「休業要請等について」ホームページに掲載した「施設の使用停止対象施設一覧」をご確認ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/kyuugyouyousei.htm
【お問い合わせ:休業要請専用ダイヤル 】
電話番号 011-206-0104
011-206-0216
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道特別支援金(申請期限:2022年1月31日)
※国の一時支援金の受給者は申請できません。
<給付要件>
①時短対象飲食店等との取引がある、または外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者
②2020年11月~2021年3月の期間のうち、いずれかの月で月間事業収入が前年または前々年
同月と比較して50%以上減少した月があること
※比較する月を2020年11月及び12月とした場合は前年同月のみ
上記全ての要件を満たしていることが条件となっております。
詳しくはこちら→http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/tokubetsushienkin/01top.htm(北海道HP)
『5/16~5/31』緊急事態宣言に伴う時短要請等について【北海道】
北海道から新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、飲食店等事業者の皆さまに対し、休業や営業時間短縮などの要請がでました。また、全面的にご協力いただいた事業者には、支援金が支給されます。
1.要 請 期 間 令和3年5月16日(日)から令和3年5月31日(月)までの16日間
※遅くとも5月18日(火)から要請に応じること
2.対 象 地 域 石狩振興局管内(札幌市を含む)、小樽市、旭川市を除く北海道全域
3.要 請 内 容 ・営業時間は5時から20時まで
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む)は11時から19時まで
4.その他事項 感染防止対策を実施するほか、「業種別ガイドライン」を遵守する。
詳しくは北海道ホームページへ
持続化給付金について(申請期限:2021年1月31日(日))
中小企業庁より、営業自粛等により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業全般に広く使える給付金の制度がスタートしています。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
【給付対象】
フリーランスを含む個人事業者・資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、
農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
☟詳しくはこちら☟
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/
【必要書類】
・確定申告書類
・対象とする月の売上台帳等
・通帳の写し
・本人確認書類(個人事業者のみ)
※法人と個人事業者で必要書類が異なる部分がございますので、ご注意ください。
☟詳しくはこちら☟
https://www.jizokuka-kyufu.jp/procedures_flow/
商工会では申請のサポート等行っておりますので、申請でお困りの方、ご不明な点等ございましたら
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